契約事項

株式会社トータルディアネット(以下「甲」と称します)と、貴店(以下「乙」と称します)は、以下の通り契約を締結する。

1(定義)

本契約において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。本ウェブサイトとは、甲が作成する貴店のウェブサイトになります。

第2(支払)

1.甲の発行する毎月20日締めとなる請求書に基づき、乙は支払い期日までに甲の指定する入金方法によって支払うものとする。休日および祝祭日の場合は翌営業日を支払い期日とする。
2.振込手数料等、入金時にかかる手数料は、乙の負担とする。
3.物価、公祖公課その他の負担の変動により、本条に定める報酬が著しく不相当となったときは、甲乙協議のうえ、月額費用の金額増減をすることが出来るものとする。
4.甲から乙への支払い時に過入金があった場合、甲から乙への特段のお申し出がない限りは、原則、自動的に次回ご請求分からの差し引き処理とする。

3(法令等の遵守)

甲および乙は、関係法令並びに監督官庁等の指示、指導、及び約款類を遵守するものとする。

4(守秘義務)

 甲および乙は、本ウェブサイトの情報を善良なる管理者の注意義務をもって扱い、又、次の各号に掲げる行為は禁じられるものとします。尚、本契約終了後も存続するものとする。

1.秘密情報を第三者に漏洩すること。
2.秘密情報を利用すること。

5(成果物の権利)

本ウェブサイトの著作権は、乙が甲に提供して頂いた画像データを除き、すべて甲に帰属するものとする。また本ウェブサイトは甲が所有するベースデザインとなるウェブデザイン群の一つとであり、全く同じベースデザインを選択する第三者が存在する可能性がある事を乙は予め了承し、いかなる異議も述べないものとする。

6(損害の責任)

本ウェブサイトの掲載により問題が発生した場合、または運用後に生じたサイトの消失・毀損・変質その他一切の損害を甲は負担しないものとします。(例:サイトに店名・ご住所・電話番号を掲載したにも関わらず利益が上昇しない、サーバーまたはインターネット回線停止などによりサイトが閲覧出来ない、甲による誤った情報の掲載等)

7(掲載日その内容)

 掲載日は甲の都合によるものとする。また掲載内容の確認に関しては乙が行うものとする。

8(反社会的勢力に関する表明・確約条項)

1.甲は、乙が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告その他の手続を要する事なく本件契約を即時解除する事ができる。
2.甲が、前項の規定により、本件契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。
3.件契約を解除した場合、甲から乙に対する損害賠償請求を妨げない。

9(作成と更新)

甲は乙のウェブサイトを作成するものとする。更新は、乙が甲に提供した資料を元に甲がテキストレベルにおける更新を行うものとする。また本ウェブサイトにおける検索エンジン対策は作成及び更新の対象ではないものとする。

10(更新方法)

更新の際に必要となる情報は乙が甲に対し、メールまたはCD等のメディアによる電子データで渡すものとする。

11(甲との相互リンク)

 本ウェブサイトは甲が所有する別のウェブサイトと相互リンクをする場合があるものとする。

12(動作対応の保証)

本ウェブサイトに関しては、全てのブラウザにおける動作および対応を保証するものではありません。本ウェブサイトの携帯およびスマートフォン版ウェブサイトに関しては全てのキャリアの全機種における動作を保証するものではありません。尚、作りきりで月額費用の無いプログラムに関して、動作保証は30日とする。(未来のOS・ブラウザ・プログラムへの攻撃・ソフトに対する予測は不可能な為)

13(途中解約)

途中解約による返金はいかなる場合においてもいたしません。

14(遅延損害金)

甲への未入金がある場合、乙は甲に毎月未入金分の14.6%の遅延損害金を支払うものとする。

15(権利の侵害)

 甲および乙は、第三者その他の権利を侵害しないよう留意するものとする。万が一、第三者その他との間で紛争が生じた場合、速やかに当該紛争について甲乙協議のうえ対応を決定するものとする。

16(合意管理)

 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

17(協議事項)

 本契約に定めなき事項または解釈上疑義を生じた事項については、法令に従うほか、甲乙誠意をもって協議のうえ解決をはかるものとする。

18(契約の解除)

 甲は、乙が本契約等の各条項のいずれかに違反したとき、また著しく入金が遅れた場合等、甲が本ウェブサイトの運用を行うことが困難と判断した場合、本契約等の全部又は一部を解除することができるものとする。また、乙が本契約の解除を求める場合、解約処理は毎月20日となり、甲が提供する解約書をもってFAXまたは郵送にて前月末日必着で解約出来るものとする。但し、乙の未入金の発生などによる問題がある場合はその限りではないものとする。

19(契約の変更)

本契約の変更は、書面によるものとする。

20(契約の確認)

乙が代表者以外であった場合、乙は乙が所属する会社または団体の代表者も本書に同意した事を確認および了承したものとする。